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空港周辺の飛行禁止区域について(飛行可能高度)
高度が必要とされる空撮に於いて、一例として当事業所の直近である仙台空港周辺の一例を紹介します。
仙台空港は政令空港となっており、水平表面の外側に円錐表面、その外側に外側水平表面があります。
飛行禁止空域は、滑走路を中心とし半径24kmの外側水平表面まで広がる二段階状のすり鉢となっております。
滑走路から24Kmというと宮城県南部の角田市や山本町まで及ぶ大変広い範囲となります。例えばラジコン運用の最高高度を100Mとした場合、外側水平表面(海抜高度295M)の該当地ではほぼ問題ないと思われますが、円錐表面の50%内側(海抜高度125M)での運用は注意が必要となります。海抜高度は125Mでも地表が海抜から30Mと仮定した場合は規制される高度は95Mとなり、ラジコン運用の高度と重なります。
注意事項
制限表面下の飛行、あるいは制限表面外であっても実際の運用としては、空港から半径9km以内については地表または水面から管制空域となっていますので当該の所管空港との調整が必要です。
仙台空港以外の空港、ヘリポート、基地等も同じ考え方になります。
進入表面内で無人機を飛ばせる高度を求める一例
進入表面の勾配は1/50(2%)です。
着陸帯は滑走路両端末よりも60Mですので、そこから300Mの地点での飛行可能高度を求める計算式は300(M)×0.02=6(M)となり、無人機を飛行するのはほぼ不可能となりますが、反対に農薬散布など高度を必要としない場合は進入表面内であっても高度6M以内の範囲(着陸帯の末端から300Mの地点の場合)ならば問題ありません。
転移表面内で無人機を飛ばせる高度を求める一例
転移表面下(滑走路帯の横側)で飛行可能高度は着陸帯が滑走路の中心線から左右に150メートルとした場合、勾配は1/7(14.3%)ですのでそこから300Mの地点で飛行可能高度を求める計算式は300(M)×0.143=42.9(M)となり42.9Mまでとなります。
「国土交通省東京航空局」より転載着陸帯の定義
着陸帯とは飛行機が滑走路から逸脱した場合に、航空機へのショックを和らげ、破損を最小限に抑えるための緑地帯です。滑走路中心線から150m左右+滑走路両端末から60mの芝区域を着陸帯と呼んでいます。
参考資料
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